昨今、単身世帯の増加や超高齢社会といった、社会構造の変化に伴う不安から
以来30年に渡り大切にしてきたことは、儀式サービスの会員様の施行は一つのご葬儀ではなく、その後ろに多くのご葬儀が繋がっていること。
そして、それを葬儀社に理解していただくことです。
会員様一人ひとりを大きな家族として大切にして、満足度の高い、良い葬儀を葬儀社に行っていただいております。
儀式大辞典
いざという時にも仲々、人には聞けない葬儀用語や知識、マナーを、わかり易く解説しています。
人生の旅立ちをしめやかにお見送りするために、「儀式大辞典」をお役立てください。
葬儀全体の流れ
3.死亡診断書をもらう
「死亡診断書」と一緒になっている「死亡届」を 7日以内(ご葬儀が営まれる前日まで)に 役所の窓口(24時間受付)に提出しなければいけません。
- 「死亡診断書」は死亡に立ち会った医師に書いてもらいます。
- 役所(亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の現住所の市区町村)の戸籍の係へ記入した「死亡届」を提出します。
※死亡届の手続きは葬儀社が代行で行うことが多くなっています。 - 死亡届が受理されると、代わりに火葬(埋葬)許可証が発行されます。この書類が無いと火葬(埋葬)できませんので、必ず受け取ってください。