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葬儀全体の流れ

3.死亡診断書をもらう

「死亡診断書」と一緒になっている「死亡届」を 7日以内(ご葬儀が営まれる前日まで)に 役所の窓口(24時間受付)に提出しなければいけません。

  1. 「死亡診断書」は死亡に立ち会った医師に書いてもらいます。
  2. 役所(亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の現住所の市区町村)の戸籍の係へ記入した「死亡届」を提出します。
    ※死亡届の手続きは葬儀社が代行で行うことが多くなっています。
  3. 死亡届が受理されると、代わりに火葬(埋葬)許可証が発行されます。この書類が無いと火葬(埋葬)できませんので、必ず受け取ってください。