葬儀に関するコラム
お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、
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手続きのコラム一覧
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手続き 外出先で死亡したらどうなるの?
自宅や病院で亡くなった場合と比べ、外出先や旅行先などで死亡した場合はどのような手続きがあり、何が必要となるのかなど、不明なことが多く不安になるものです。この記事では、そのような状況で何が行われるのかを簡単にご紹介します。 【もくじ】 1.事故死や変死には警察の検視が必要 2.出張先や旅行先などで死亡したときは 1.事故死や変死には警察の検視が必要 医師が常駐している病院や介護施設以外で死亡した場合は、必ず医師の死亡の確認が必要です。 また、事故死や自殺などは警察医による検視が必要です。事故死の場合でも、病院へ運ばれ医師の診断を受けてから死亡した場合は病気による自然死と扱いは同じです。 事故や自殺、他殺などで遺体を目にしたら、絶対に遺体には手を触れずに警察に連絡します。 遺体検案の結果、死亡原因が分からない場合には行政解剖に、犯罪死の疑いがある時には司法解剖になります。 2.出張先や旅行先などで死亡したときは 出張先や旅行先などで死亡したときは、現地で火葬してから自宅に戻る方法と、遺体のまま自宅に搬送する方法があります。 国内であればどちらの方法も可能ですが、海外で死亡した場合には遺体での搬送ができなかったり、エンバーミングという消毒・防腐の処置を行わなければならないなど、国によってルールが異なりますので、現地の日本大使館や領事館などに相談する必要があります。 エンバーミングとは 血液系を利用して血液と防腐剤を完全に入れ替え、全身を灌流固定することです。 エンバーミングの日本での適切な実施と普及を目的とした「一般社団法人 日本遺体衛生保全協会/IFSA」によると、エンバーミングには4つの役割があるとされています。 ①消毒・殺菌感染症の原因となる病原菌・ウイルスの有無にかかわらず、危険な感染を防ぐために、ご遺体の消毒・殺菌を行います。 ②腐敗の防止ご遺体は、死後すぐに体内から腐敗が進むので、できるだけ早く薬剤で腐敗防止を行わなければなりません。処置を施すことにより、臭いもほとんど感じられなくなります。 ③修復・化粧処置を施すことにより、生前の安らかなお顔を取り戻し、故人に対してご遺族の心にいい思い出を残せるようになります。 ④心ゆくまでのお別れ衛生的に安全となったご遺体と心ゆくまでゆっくりとお別れできます。10日から2週間程度は安全に保たれます。 目次に戻る
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手続き 自分の身体を役に立てたい!献体や臓器提供って?
亡くなった後でも自分の身体が役に立つなら…そんな思いから、亡くなった後の身体を献体に提供する意思を持つ人が増えています。具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか。 【もくじ】 1.献体について 2.臓器提供について 1.献体について 献体とは、医学の教育・研究に役立たせるために、自身の遺体を大学などに提供することをいいます。 献体を行うためには、歯科・医科大学か、献体の会への登録が必要になります。さらに登録時と亡くなった後に献体として提供する際には、肉親の同意も必要になります。 通夜・葬儀は通常通り行って問題無いですが、出棺後は火葬場へは向かわず登録先の団体に向かうことになります。また、葬儀前に献体として提供し、葬儀は遺体が無い状態で行われることもあります。 献体した遺体は遺骨となって遺族の元へ帰ってきますが、その期間は通常で1~2年、長い場合は3年以上かかることもあります。 2.臓器提供について 臓器提供とは、脳死あるいは心肺停止後に、病気や事故などで臓器機能が低下した人へ臓器を提供することです。 提供するには、生前に本人の意思表示が必要ですが、本人の意思が不明な場合でも家族の承諾があれば提供は可能です。 臓器提供の意思は、①健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄②インターネットによる意思登録③意思表示カードで示すことができます。 意思表示には必ずしも家族の承認が必要なことはありませんが、臓器提供の意思があることを家族が知らないと万が一の時に家族が反対し提供の意思が生かされないことがあるため、事前に家族と話し合っておく必要があります。 また、実際の移植の際には家族の総意としての承認が必要なため、一人でも反対者がいれば臓器提供はできません。 臓器提供を行うには、臨終後すぐに医師に知らせ、登録機関に連絡してもらいます。アイバンクの場合も同様ですぐに連絡し、死亡後6時間以内に眼球の摘出手術を行います。 献体と臓器提供どちらも、最終的には家族の同意が必要になります。家族とよく話し合い、全員の理解を深めておくことが大事です。 献体・臓器提供登録団体 献 体公益財団法人 日本篤志献体協会〒160-0023東京都新宿区西新宿3丁目3番23号ファミール西新宿4階404号室TEL:03-3345-8498 アイバンク公益財団法人 日本アイバンク協会〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-2三基ビル4FTEL:03-3293-6616 臓器提供(公社)日本臓器移植ネットワーク〒108-0022東京都港区海岸3-26-1バーク芝浦12階TEL:0120-78-1069(平日:9:00~17:30) 目次に戻る
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手続き 役所への届け出と火葬・埋葬許可証
身内が亡くなった際、葬儀の準備だけをすれば大丈夫だと思っていませんか?実は、それだけではダメなのです。 故人が死亡したことを役所に伝える「死亡届」を提出するなど、葬儀の前にしなくてはならない大事な手続きがあります。ここでは、身内が亡くなった時に真っ先に行う手続きについてご紹介します。 【もくじ】 1.死亡届は7日以内に出す 2.届け出に際しては代行も可能 3.火葬許可証と埋葬許可証 4.火葬できるのは死後24時間経過後 1.死亡届は7日以内に出す 亡くなった時には、医師に臨終を確認してもらい、死亡診断書を作成してもらいます。 死亡診断書は死亡届と一緒になっていて、7日以内に役所へ届け出なければいけませんが、実際には火葬日までに提出しなければならないため、亡くなられてから2~3日で提出することがほとんどです。 届出が可能な役所は、①亡くなった方の本籍地②亡くなられた場所③届出人の現住所地の3か所となります。 死亡診断書 死亡届 2.届け出に際しては代行も可能 死亡届は市区町村の役所に提出しますが、死亡届の窓口に関しては土・日・祝日問わず24時間体制で受け付けているところがほとんどです。 届け出は親族が行うことが多いですが、場合により葬儀社や知人の代行も許可されています。 ただし、死亡届の記入は基本的に届出人が行います。届け出には届出人の印鑑が必要です。 3.火葬許可証と埋葬許可証 死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。 そして火葬の際、火葬場にこの許可証を提出すると火葬の証明が記入され、これが埋葬許可証となります。 埋葬許可証は、納骨時に必要となる大切なものなので、それまで大切に保管しましょう。 火葬・埋葬許可証の内容 火葬・埋葬許可証に記載されてくる項目は以下の10項目です。 ①死亡者の本籍②死亡者の住所③死亡者の氏名④性別⑤出生年月日⑥死因(法定伝染病、その他)⑦死亡年月日⑧死亡の場所⑨火葬または埋葬の場所⑩申請者の住所・氏名および、死亡者との続柄(夫・妻・父・母・○男・○女・その他) 4.火葬できるのは死後24時間経過後 墓地・埋葬に関する法律により、「埋葬又は火葬は、死亡後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない」とされています。 最近増えてきた通夜・告別式を行わない「火葬式」を希望される方の中には、「故人を病院から直接、火葬場に連れていきたい」と言われる方がおりますが、それは出来ませんので注意をしてください。 ただし、法律に定められた感染症(一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型インフルエンザ等感染症)に感染している故人はその限りではありません。 目次に戻る