相続手続のコラム一覧

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください。

相続手続

2023年 02月 03日(金)

相続手続のはじめかた

2023年12月19日更新。この記事では、儀式サービス制度発足30周年を記念して行われたオンラインセミナーについて、レポートします。○予定があり出席できなかった方○悩んだ末に申し込みしなかった方は、ぜひご参考ください。レポートの第2回目となる今回は相続手続がテーマです。「相続手続のはじめかた」と題して、NCPグループ 正木博 司法書士にお話を伺いました。相続手続をはじめるにあたり、知っておくと良いことを紹介します。     NCPグループ(株式会社NCP相続センター)について オンラインセミナーの概要 第1回:遺品整理のレポート           【もくじ】 1相続手続には期限付きのものがある 2相続手続の3つのステップ  ①早めに終わらせるべき手続き  ②落ち着いたら行う手続き  ③財産関係の手続き 3専門家に頼むことが多い手続き  ①主な内容  ②戸籍の収集  ③相続税の申告  ④不動産の名義変更  ⑤補足:不動産の手続きの注意点 4まとめ:お困りの際は全国儀式サービスへ         1.相続手続には期限付きのものがある 実は葬儀後にも行うことはたくさんあり、しかも家族を失った悲しみの中で進めていかなければなりません。相続手続もその一つ。他のことと並行して進めると共に、専門的な内容を一から調べる必要もあるため、実際に行った人は「こんなに大変だとは思わなかった」と、みんな口を揃えて言うそうです。     <葬儀後に行うことの一例> ○弔問の対応○故人様の供養(四十九日法要、納骨等)○各種手続き○相続の手続きなど     <落ち着いたら行う手続き 財産関係について> ○遺言書の有無の確認○遺言書の検認の申立○相続人の調査(戸籍謄本の取得)○相続財産の把握○遺産分割協議の実施○相続するか放棄するかの決定○相続放棄の手続き ※3ヶ月以内○準確定申告 ※4ヶ月以内○遺産分割協議書の作成○不動産の名義変更・金融資産の解約・名義変更○相続税の申告および納税 ※10ヶ月以内など   もくじに戻る           2.相続手続の3つのステップ   ①早めに終わらせるべき手続き ②落ち着いたら行う手続き ③財産関係の手続き       ①早めに終わらせるべき手続き 行政の手続きが主になるそうです。亡くなったことによる資格喪失の手続きが多くを占めています。○社会保険の資格喪失届(5日以内)○国民健康保険の喪失届(14日以内)○介護保険の資格喪失届(14日以内)○世帯主変更(14日以内)○年金受給停止の連絡(14日以内を目安に)など遅れたことによる罰則はありませんが、1か月以内には済ませておいた方が良いそうです。       ②落ち着いたら行う手続き 公共料金および契約関係の手続きが主になるそうです。     <公共料金・契約関係の手続き> ○電気・ガス・水道○電話○インターネット○NHK○クレジットカード○生命保険など     <行政関係の手続き> ○高額医療費の払戻申請○運転免許の返納○遺族基礎年金 ※1○遺族厚生年金 ※1○未支給年金の受給 ※2など※1:手続きが済むのに3~4か月かかるので、なるべく早く行う。※2:生計を同一としていた人が請求できる。お亡くなりになった月の分まで満額で支給してもらえる。       ③財産関係の手続き 事前準備として、以下の項目の有無を確認しておくと良いそうです。     <有無を確認しておく項目> ○遺言書 ・自筆証書遺言:検認の申し立てを行う。 ・公正証書遺言:遺言執行者または公証役場に問い合わせる。○債務 ・相続の対象となることを知っておく。○不動産 ・所有する不動産を把握する。 ・把握できない不動産は、自治体に名寄帳(なよせちょう)を請求して確認する。○預貯金 ・通帳などの手がかりを探す。 ・近くの金融機関を訪ねる。○有価証券 ・運用実績のお知らせ(1年に2回)で確認する。 ・株式保管機構で調べる。○その他(生命保険など) ・生命保険は生命保険協会に照会をかける。   もくじに戻る           3専門家に頼むことが多い手続き   ①主な内容 ②戸籍の収集 ③相続税の申告 ④不動産の名義変更 ⑤補足:不動産の手続きの注意点       ①主な内容 窓口が平日の限られた時間でしか対応していない場合や、手続きが煩雑な場合の依頼が多いそうです。   <一例> ○預貯金の解約○不動産の名義変更○有価証券の名義変更○自動車の名義変更       ②戸籍の収集 相続手続で何かと必要になる一方で、収集するのに苦労している場合が多いそうです。   <戸籍の収集について> ○相続手続を行うにあたり、お亡くなりになった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍を集める必要がある。※戸籍は、本籍地ごとに管理されています。結婚・離婚・転籍を理由に新しく編成されるため、1か所でなく、いくつかの市区町村に渡っていることの方が一般的です。まず、死亡した方の現在の本籍地の市区町村に、除籍謄本を請求して取り寄せます。この除籍謄本に、一つ前の本籍地がどこか記載されているので、その市町村へ戸籍謄本を請求して取り寄せます。請求した戸籍謄本に、さらに前の本籍地が記載されている場合には、その市区町村(死亡時から二つ前の本籍地)へ戸籍謄本を請求して取り寄せます。こうして次々と時期を溯って戸籍謄本の請求を行い、出生当時の戸籍まで入手ができたら「出生~死亡まで」の戸籍がすべて揃ったことになります。戸籍は、該当する自治体の窓口で請求するか、郵送で取り寄せることになります。自治体によりますが、郵送の場合は手元に届くまで2週間かかるケースもありますので注意してください。       ③相続税の申告 被相続人の死亡後10か月以内に行わなければなりませんが、時間がない一方で、手間ひまが掛かるため、依頼が多いそうです。   <相続税の申告が必要か確認する計算式> A+B < 課税対象の財産金額A:基礎控除額3,000万円B:法定相続人の数×600万円     <課税対象となる財産の金額> C+D+E-F-G = 課税対象の財産金額C:相続財産D:みなし相続財産E:故人からの贈与F:債務G:葬儀費       ④不動産の名義変更 一部でも持ち分がある場合は、不動産の名義変更を行ってください。登記手続きは法務局で行います。亡くなった人の出生~死亡までの戸籍だけでなく、相続人全員の印鑑証明や、戸籍謄本、相続する人の住民票等、様々な書類が必要です。そのほかにも、申請書や遺産分割協議書(※)といった専門的な書類を作成する必要があります。このように、手続きが煩雑ですので相続を専門とする司法書士に依頼する方がほとんどです。※遺言書に基づいて手続きする場合は不要       ⑤補足:不動産の手続きの注意点 2024年4月1日より相続登記が義務化され、現時点で名義変更していない不動産も対象となるので、注意しておいた方が良いそうです。   <相続登記の義務化について> ○相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更しないと、10万円以下の過料対象となる。○住所変更した場合も、不動産登記することが義務となる。2年以内に手続きをしなければ、5万円以下の過料対象となる。※相続人の間で争い等があって、3年以内に名義変更できない場合は、相続人の申告登記をする(自分が相続人の一人であることを伝える)と良いらしいです。   もくじに戻る           4まとめ:お困りの際は全国儀式サービスへ 医者に内科や外科など専門領域があるのと同じように、司法書士・行政書士・税理士にも専門領域があります。相続手続を依頼する場合は、相続手続を専門とする司法書士・行政書士・税理士に依頼するのが安心です。自分で行う場合も、分からなくなった時に相談できる所があると安心です。全国儀式サービスの「家族のための相続手続」では、相続の専門家集団であるNCP相続センターが、あなたの相続手続を担当、相続手続を代行・支援いたします。<サービスの特徴>○相続に特化した専門家が担当○相談・面談は無料。土日祝日も対応○日本全国で対応が可能○依頼窓口の一本化が可能なお、今後もセミナーを開催する予定です。気になった方は、次回ぜひご参加ください。また個別でのご相談も承っております。お急ぎの方は、全国儀式サービスコールセンターへお電話ください。相続手続のご相談はこちら 家族のための相続手続         第1回:遺品整理のレポートを見る  

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2023年 09月 14日(木)

相続登記の義務化について-背景や特徴、申請の対応や流れを分かりやすく紹介

2023年12月19日更新。令和6年4月1日から「相続登記の義務化」について、法律の適用が始まります。それを踏まえ、8月にオンラインセミナーで「不動産登記義務化に伴う手続きと注意」と題して、NCPグループ 中根 文憲 司法書士に分かりやすく解説していただきました。その内容をレポート形式で紹介します。○将来不動産を相続する可能性がある方○過去に不動産を相続したが登記してない方は、いずれも相続登記の対象者として、ぜひご参考ください。         【もくじ】 1.相続登記について 2.相続登記の義務化の背景 3.相続登記の義務化で変わること 4.相続登記しないとどうなるか 5.相続登記の義務化への対応 6.相続登記の流れ 7.よくあるご質問 8.まとめ:不動産を相続することになったら、すぐに相続登記の対応を行いましょう         1.相続登記について オンラインセミナーでは、早速「相続登記の義務化」に関する法改正の話に入りましたが、ここでは、まず相続登記について簡単に説明しておきます。     1-1相続登記とは 相続登記は、相続することになった土地や建物などの不動産について、不動産登記簿の名義を変更することを言います。名義は相続によって自動的に変更されるわけではないため、名義を変更するためには、法務局で申請する必要があります。この相続登記は、これまでは任意でしたが、登記を促進するために、令和6年4月1日より義務化されることになりました。   もくじに戻る             2.相続登記の義務化の背景 所有者不明の不動産が問題になっていることが挙げられるそうです。報道でも取り出たされているそうで、ご覧になった方もいらっしゃるかも知れません。     2-1所有者不明の不動産 以下のような状況が全国的に増えており、非常に懸念されています。例えば、・倒壊の危険性がある空き家等に近隣住民が困っている。・復旧復興事業ができない不動産が増加している。などです。         2-2相続登記の放置 前項で紹介した問題は、相続登記(相続不動産の名義変更)を放置していたことに由来しています。実際に、・所有者不明の土地を合わせると九州より広い面積になる。・相続が重なって数十年経った結果、当事者が100人を超えたケースもある。とも言われます。そのため、令和3年4月に法改正が成立し、令和6年4月1日より義務化されることになりました。   もくじに戻る             3.相続登記の義務化で変わること ○申請期限が設けられたこと○過去分にも適用されることが、大きな変化だそうです。     3-1相続登記の義務化の大きな特徴 以下の2点となります。①不動産を相続することを知ってから、3年以内に相続登記することが必要になる。②令和6年4月1日より前に発生した相続についても適用される。       <補足:令和8年4月1日より、住所変更登記・氏名変更登記も義務化> 現在所有している不動産に登記されている住所・氏名に変更があった場合も、変更した日から2年以内に申請することが必要になります。正当な理由がなく、申請を放置すると5万円以下の過料を科されます。   もくじに戻る             4.相続登記をしないとどうなるか ○不履行の際は過料が発生するそうです。これも大きな特徴と言えます。     4-1過料が発生する 正当な理由がないのに、相続する不動産の登記を放置すると、10万円以下の過料(罰則金)を科される可能性があります。       <「正当な理由」について> 以下のような内容が挙げられますが、実際には法律適用後、個別に判断していくことになると考えられています。○相続関係者が多く、必要な書類を集めることが難しい場合。○遺言書の有効性・無効性が争われている場合。○遺産の範囲に争いがある場合。○相続する不動産を取得される方が重病で手続きが難しい場合。○DVで避難している場合。○生活に困窮している場合。   もくじに戻る             5.相続登記の義務化への対応 ○相続登記○相続人申告登記のいずれかを行います。今回の法改正により新設された「相続人申告登記」について、詳しい説明がありました。     5-1新しい制度の「相続人申告登記」 <概要> 「遺産の分け方が決まらない」「相続人が多く、手続きが難航している」といった早期の遺産分割が難しい場合に、過料の発生を回避する手段として設けられた制度です。これを行うことにより、相続登記の義務を履行したことになります。       <申請について> 相続人申告登記は、法務局で申請します。これによって不動産の所有者(お亡くなりになった方)の相続人であることが登記記録に反映されます。なお申請は、○相続人であることが分かる範囲の書類 (一定数・一定の範囲の戸籍)○申出人の住所が正確にわかる書類 (住民票など)などを提出するといった簡単な手続きで済むことになる予定です。また相続人がたくさんいたとしても、それぞれ単独で申請を行うことができるのも、利点とされています。   もくじに戻る             6.相続登記の流れ 相続の流れの中で、不動産を相続する際の注意を重点的に説明してくださいました。     6-1一般的な流れ 以下の3ステップとなります。   ①相続人調査お亡くなりになった方の戸籍を集めて、相続人の範囲(全員で何名か、それが誰なのか)を確定します。    ○不動産調査 ※1(6-2へ) 相続する不動産を特定します。   ②遺産分割協議相続人が分かったら、みんなで話し合い、全員の同意を得た上で、遺産分割協議書を作成(相続人全員の署名と実印が必要)します。   ③登記申請 ※2(6-2へ)上記①と②で集めた書類を用いて、登記申請します。         6-2流れにおける注意点   <不動産調査について> 遺産分割協議書に記載忘れが生じることがよくあるので、入念に調査することが必要です。例1:家の前の公衆用道路に名義を持っている場合があります。「長い年月が経って家を売却する際に手続きしようとしたら、当事者が何十人もいて困った」という事例もあります。例2:昔ながらの団地などにお住まいだったの場合、集会室・管理人室・電気室などに名義を持っている場合があります。       <登記申請について> 法務局で申請しますが、一般の方が自分で行うと、少なくとも3回は法務局へ相談することになる、と言われています。1回目:必要な書類の案内を受ける2回目:申請書類に不足がある指摘を受ける3回目:申請を済ませる専門的な言葉や登録免許税の計算などのため、途中でくじけて司法書士に相談する方も多いようです。       <「家族のための相続手続」をご利用の場合> 全国儀式サービスの「家族のための相続手続」では、相続人の調査(戸籍の収集)と併せて不動産の調査も行いますので安心です。また不動産の名義に関する相談・助言にも対応しています。例えば、父が亡くなった時の自宅の名義変更について(母と子が相続人の場合)●自宅の名義は、住んでいる方のほうが良い。●相続税の申告が必要な時には、配偶者(母)のほうが優遇されている。●不動産(家)を売却した時の税金は、住んでいる方の名義にしておいた方が軽減できる。など、状況に応じたアドバイスを行います。登記申請の際も、お客様に法務局へ行っていただくことはありません。委任状をいただいた上で、相続を専門分野とする司法書士が対応し、最終的に完了したことが分かる書類をお客様へお渡し致します。また申請は不動産の所在地を管轄する法務局で行うため、複数の地域で不動産をお持ちの場合は、時間や手間を大きく軽減できます。   もくじに戻る             7.よくあるご質問 セミナー内で話題に出ていた質問の中で、気になったものをピックアップしました。     Q:遠くにあって見たことがない、利用する予定もない、田舎の不動産(土地)を相続することになりましたが、手放すには、どうしたら良いですか? A:一つには自治体に寄付する方法があります。申し入れを断られた場合には、以下2つの方法を検討してみるとも良いかもしれません。○新しい制度「相続土地国庫帰属法」を活用する○民間の会社に有償で引き取ってもらう       <補足:相続土地国庫帰属法について> 令和5年4月27日にスタートした新しい制度です。相続によって取得した土地を手放し、国(国庫)に帰属させることができます。   ■手続きのイメージ ①承認申請②法務大臣(法務局)による要件審査・承認③申請者が10年分の土地管理費に相当する負担金を納付④国庫帰属   もくじに戻る             8.まとめ:不動産を相続することになったら、すぐに相続登記の対応を行いましょう   令和6年4月1日からの相続登記の義務化により、申請の期限(相続を知った日から3年以内)が設けられることになります。過料(罰則金)の発生を回避するためにも、「相続登記」「相続人申告登記」いずれかの方法で義務を果たすことが大切です。     また相続登記で提出した資料は、提出時に原本還付請求しておけば、登記完了後に返却してもらえます。別の相続手続に活用できるため、以降の手続きの難易度は下がります。相続の際、相続登記から進めていくのは、効率的な方法の一つと言えます。この点も考慮に入れておきましょう。     なお実際の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。そのため、同一の市区町村にあるとは限らないので事前に確認しておきましょう。また平日しか開庁していないので注意しておきましょう。特に遠く離れた所に不動産がある場合や、複数の不動産がある場合には、時間や手間が掛かることが想定されます。状況に応じて司法書士に代行してもらうのも一つの方法です。     全国儀式サービスの「家族のための相続手続」では、相続の専門家集団であるNCP相続センターが、あなたの相続登記を代行・支援いたします。   <サービスの特徴> ○相続に特化した専門家が担当○相談・面談は無料。土日祝日も対応○日本全国で対応が可能○依頼窓口の一本化が可能お困りの際は、ぜひご相談ください。     全国儀式サービス コールセンターTEL:0120-204-122受付時間:24時間(年中無休)サービスの詳細  

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